余罪って何?−刑法・刑事事件をわかりやすく−
はじめまして。リーガルライターの法崎ゆい(ほうさきゆい)です。
余罪(よざい)という言葉を耳にしたことはありませんか?なんとなく「ほかにも悪いことをしていたのかな」という印象を受けますが、実際にはどんな意味があるのでしょうか。
今回は、余罪の基本を解説します。
余罪とは
余罪とは、本罪のほかに疑われている別の罪のことです。
本罪が、今まさに捜査や起訴が進められている罪です。それ以外にも、同じ犯人が関係していると疑われる別の犯罪のことを余罪といいます。
たとえば、ある人が「窃盗」で逮捕されたとしましょう。このとき、逮捕状にはいつ・どこで・誰が・何をしたのかが明確に書かれています。その内容が「本罪」です。
ところが、捜査を進めていくうちに、実は別の日にも似たような犯行をしていたらしいとわかるようなことがあります。この、逮捕状には書かれていない別の日の犯行が「余罪」です。
つまり、余罪は「追加で疑われている犯罪」だともいえます。
余罪の取り調べは、原則としてできない
刑事事件の手続きには「事件単位の原則」という考え方があります。これは、逮捕や勾留といった身柄拘束は、特定の事件に限って許されるという決まりです。
つまり、逮捕状に書かれていない罪については、勝手に取り調べをしたり、拘束を続けたりしてはダメなのです。
なぜなら、もし、自由に余罪の取り調べをできてしまうと、警察や検察が別件を口実に、長く拘束し続けることができるようになってしまいます。たとえ被疑者であっても、長期にわたって身柄拘束をするのは、人権にかかわる問題になりかねません。そのため、法律で制限されているのです。
余罪を調べられるケース
余罪の取り調べは、原則としてできませんが、まったく取り調べができないわけではありません。例外的に余罪を調べられるケースについて見てみましょう。
本罪と同じ種類の行為があったとき
同じ種類の犯罪をくり返していたような場合は、余罪を調べてもよいと判断されることが多いです。万引き・詐欺・盗撮など、同じ犯罪で手口が似ているものであれば、一連の流れの行為として扱われることがあります。
本罪と余罪のつながりが強いとき
1つの事件を調べるうえで、別の行為の関係を無視できないようなケースもありますよね。
たとえば、ある人が「他人のキャッシュカードを盗んで使った」事件で逮捕されたとします。調べていくうちに、そのカードを盗むために、先に他人の財布を盗んでいたことがわかるケースがあります。
この場合、「窃盗」と「不正利用」という別の行為ではありますが、どちらも一連の流れの中でつながっているため、余罪を無視して調べることはできません。
本人が自分から話したとき
被疑者が「ほかにもやってしまったことがある」と自ら申し出たときも、余罪の取り調べが可能になります。
余罪があると刑はどうなる?
裁判は、基本的に起訴された本罪だけが対象となります。つまり、余罪があるからといって、直接その余罪まで処罰されるわけではありません。
ただし、刑の重さを決めるときに、余罪も踏まえて判断されることはあります。たとえば、「同じような犯行をくり返していた」といった事実があれば、「反省を認めるのはむずかしい」と考えられ、刑が重くなるようなことがあります。
また、余罪自体が正式に事件として扱われることになれば、別の罪として改めて起訴される場合があります。
このとき、いずれも判決確定前であれば併合罪(へいごうざい)という形で、まとめて審理されます。
併合罪になると、刑法のルールで、刑罰が重くなる可能性が高くなります。
たとえば、20年の拘禁刑が上限に決まっている罪を犯した場合、もっとも重い場合、通常であれば20年の拘禁刑です。でも、併合の場合は有期刑の2分の1を加えたものを上限にすることができます。つまり、もっとも重い場合は30年の拘禁刑になりえるということなのです。
まとめ
余罪という言葉は、ニュースでもよく聞きますが、実は、なんでもかんでも簡単に捜査できるわけではないんですね。
余罪が必ず裁かれるわけではありませんが、本罪の捜査や裁判において全体の評価に影響を与えます。また、余罪自体を正式に犯罪として扱うとなれば、刑が重くなることもあります。
もしも犯罪をしてしまって、むやみやたらと余罪を追及されるようなら弁護士に相談することが大切です。
また、一般的にニュースを見聞きする私たちが「余罪を調べている」という報道を見るようなときは、その段階ではまだわからないことが多いので、事実と推測を慎重に見極めることが大切です。
0コメント