【行政書士試験対策】行政救済法② 行政不服審査法の基本|法律資格の勉強シリーズ・行政法
こんにちは。リーガルライターの法崎ゆい(ほうさきゆい)です。現在、行政書士の資格取得のために勉強をしています。
この記事は、記事化しながら勉強の復習をしていくシリーズです。
今回は、行政救済法②です。行政不服審査法について一緒に勉強していきましょう。
行政不服審査法の基本と審査請求
行政不服審査法は、行政庁から下された処分に対する救済を求めるときに適用される法律です。
たとえば、飲食店の営業許可を取り消されるという処分が下されたときに「その取り消し処分はおかしい!」と、営業許可の取消処分を取り消したいというような場合などに適用します。
行政不服審査法に則ってすることができるのは、不服申し立てです。つまり「その処分はおかしい」と不服を伝えることです。
不服申し立てには、審査請求・再調査の請求・再審査請求の3つがあります。
まずは審査請求について見ていきます!
審査請求の請求先は、行政庁です。行政庁のなかでも、処分を下した行政庁よりも上位の最上級行政庁です。
簡単にいうと、担任の先生が生徒に不適切な指導をしたとします。担任の先生本人に「それはおかしい!」というのではなく、学年主任でもなく、教頭先生でもなく、校長先生でもなく、さらに上級の客観的な立場としての教育委員会に「おかしい!審査して!」というみたいなイメージです。
ただし、最上級行政庁がない場合もあるので、そういうときは処分を下した行政庁そのものに対して請求します。
ちなみに、審査請求の対象は、ここまで話した「処分」に対するものと加えて「不作為」に対するものもあり、2種類です。
簡単にいうと、不作為というのは「やるべきことをしないこと」です。
さっきの例とは逆で、飲食店の営業許可を出してほしいから許可申請しているのにぜんぜん返事をくれないようなときがあてはまります。
===まとめると===
①行政不服審査法に則って、処分を下した行政庁の最上級行政庁へ審査請求ができる
②審査請求ができるのは、次のようなとき
・処分がおかしいと不服があるとき
・処分を待っているのに返答してくれないとき
===========
ちなみに、ちなみに、飲食店の営業許可を出すようなプラスなことであっても、行政法では「処分」といいます。
審査請求ができるのは、誰?
行政庁からの処分がおかしいと不服があるとき、行政不服審査法において審査請求ができるのは、その処分に不服がある人です。
当然ですが、処分された人や処分を待っている人は、審査請求をすることができます。さらに、第三者でも行政庁の処分に不服があるなら審査請求ができるんです!
そうはいっても、誰でもかんでも審査請求ができるわけではなく、法的な利益がある方だけです。単に関心がある人が野次馬的に(?)審査請求することはできません。
「私もその処分にモヤっとしてる!」とかではダメです。
審査請求ができる第三者というのは、たとえば、自宅のすぐ隣にパチンコ店の営業許可が出て、騒音や治安の悪化が予想されて自分の生活に不利益が出そうだというような方です。
そして、処分を待っているのに返答してくれないとき=不作為に関しては、第三者は審査請求ができません。
友人の鈴木さんが飲食店を経営したいから許可申請出しているのにぜんぜん返事がこないと嘆いていたからといって、代わりに審査請求してあげることはできないのです。
===まとめると===
審査請求ができるのは、誰?
処分について:処分が下された本人+法律上利益がある人
不作為について:処分を待っている本人
===========
審査請求ができる期間
審査請求ができるのは、定められた期間内だけです。処分についてと不作為についてで、期間が異なります。
・処分:処分があったことを知った翌日から3か月または処分の翌日から1年
・不作為:不作為の状態が続いている限り期限なし
時効っぽい感じがしますが、時効とは違い、不可争力といいます。
まとめ
次回は、行政不服審査法についての続きをやっていきます!
ほかにも、いろいろと法律についての基礎知識などを発信しているので、興味がある方がいらっしゃればいろいろ読んでみてください。
0コメント