【ビジネス法務】取引先からお金が支払われない!気をつけるべきこと【売掛金①】
こんにちは。リーガルライターの法崎ゆいです。
ビジネスにおいて、取引先から支払われるはずのお金のことを売掛金(うりかけきん)と言います。売掛金が支払われないと、資金繰りが大変になっていきますよね。
これは、フリーランスであっても、会社であっても起こりうることです。
今回は、取引先からお金が支払われないときに気をつけるべきことについてです。
一部の金額でもよいので返済してもらう
まずは、とにかく一部でも支払ってもらえないか交渉してみてください。
売掛金には消滅時効があります。時効がくると、相手はお金を支払う必要がなくなってしまうんです。けれど、一部の金額でも支払いされれば時効は更新されます。時効対策のために、少額でもいいので支払ってもらうことが大切です。
売掛金の消滅時効は、原則5年です。「権利を行使することができることを知ったときから5年」というのが正確な民法の規定です。基本的には契約時や見積書を出したときに、売掛金が手に入ると認識していると考えられます。
そのため、5年以内に一部の金額でも支払ってもらうことが大切です。
少しでも支払われれば、支払われた日から新たに5年のカウントがはじまります。
倒産する前に回収する
取引先からの支払いが滞っている場合、相手の会社の資金繰りがうまくいっていない可能性があります。いわゆる「倒産」などのリスクがあるということです。法的には、会社の倒産も、個人と同じく「破産」と言います。
それから、破産まではいかなくても民事再生という手続きなどがあり、相手がそのような手続きをするようなら、裁判所から支払いを免除されてしまう可能性があります。
そのため、相手が倒産する前に回収することが大切です。
迅速に回収するためには、法律事務所に依頼をして弁護士さんから連絡をしてもらったり、支払督促という裁判所の手続きを活用したりする方法があります。手続きについては、次回の記事で説明しますので、参考にしていただければ幸いです。
訴訟を起こすべきかどうかは要検討
契約書・見積書・発注書・請求書などがあるなら、基本的には訴訟を起こしても裁判所は支払うように命じてくれるでしょう。でも、勝訴しても売掛金を回収できるとは限りません。
というのも、支払いがなされていないのはそもそも向こうにお金が足りていないからという可能性があるからです。
裁判で勝訴し、相手に対して支払いを命じる判決が裁判所から下されたからといって、相手に払い能力がなければ、確実に売掛金回収ができるわけではないのです。
そのため、弁護士さんとよく相談をして、訴訟をするべきかどうかはよく検討してください。訴訟の前に相手の支払い能力を確認するなど、適したサポートをしてくれます。
まとめ
まずは、きちんと請求書を出したか確認したり、電話やメールで催促をしたりして、それでも無理なら今回の記事に書いたことを踏まえて、迅速に次のステップに進むのがよいと思います。
次の記事【売掛金②】で、売掛金が支払われないときにやるべきこと(支払督促や訴訟など)について紹介します。
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