警察と検察の違いは?−刑法・刑事事件をわかりやすく−

こんにちは。リーガルライターの法崎ゆい(ほうさきゆい)です。私は、法律に関する記事を執筆しています。

とくに刑事事件について書くことが多く、ここでもわかりやすく解説できたらと思っています。

今回は「警察と検察の違い」です。


警察と検察って、何が違うの?

警察と検察の、一番わかりやすい違いは、刑事事件における役割ではないかなと思います。


警察がやること

警察は、犯罪が発生したとき、第一次的捜査をします。まず警察が捜査。そして、検察へ事件を引き継ぎます。

検察に引き継ぐことを、送致と言います。送致に向けて被疑者を逮捕したり、証拠を集めたり、取り調べをしたりします。

事件が起こったら、現場にかけつけるのは警察官ですよね。検察官が発生直後の現場にかけつけることはまずありません。

警察は捜査が終わったら、被疑者が話したことをまとめた供述調書や証拠などを検察庁に送ります。


検察がやること

検察は、警察から引き継がれたの二次的捜査をします。

警察と同じく、被疑者・被害者・参考人に話を聞いたり、警察から届いた証拠を精査したり、証拠が足りないときは警察に補充捜査をしてもらったりします。

そして、検察官は被疑者を起訴とするか不起訴とするかを決めます起訴する=刑事裁判にかけると考えて大丈夫です。この、起訴する権限を持っているのは検察官だけです。警察や弁護士はできません。

起訴については以前記事を書いたので、そちらも読んでみてくださいね。

検察官は起訴をすると、刑事裁判のなかで被告人の処罰を求めます。最終的に処罰を決めるのは裁判官です。


警察と検察に上下関係はない

基本的には、警察と検察に上下関係はないと考えるべきかなと思います。

検察は警察を指揮する立場だし、被疑者を裁判にかけるかどうかを判断できるのは検察官です。それに、検察官になれるのは、日本の国家試験のなかでも最も難関とされる試験司法試験に合格した人だけです。

そういった点で、検察官のほうが上だと考える人もいるようです。

でも、上下関係というよりは協力関係にあると考えるほうが適しているかなと。事件や被疑者を捜査して、被害者が少しでも救済されるように&加害者を更生させるように動くという目的は同じのはずですから。

まあ、実際は捜査方針の違いなどで、警察と検察がバチバチという現場もあるかもしれませんが、本来は協力して刑事事件を解決していくチームだと捉えるのが妥当かなと思います。


警察と検察の管轄の違い

ちなみに、警察と検察では管轄が違います。

あまり深く話すとややこしいので簡単に書くと、まず警察には、都道府県警察と警察庁があります。

・都道府県警察…都道府県知事所轄の都道府県公安委員会が管理
・警察庁…内閣総理大臣所轄の国家公安委員会が管理

そして、検察庁は法務省の特別の機関として検察官たちをまとめる組織です。最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁の4種類あります。


まとめ

警察と検察の関係がわかれば、ニュースで見聞きする言葉の意味がクリアになって、より理解しやすくなるはずです。ぜひ、少しずつ覚えてくださいね。