犯罪をした18歳と19歳は特定少年−刑法・刑事事件をわかりやすく−

こんにちは。リーガルライターの法崎ゆい(ほうさきゆい)です。私は、ふだん法律に関する記事を書くお仕事をしています。

刑事事件について書くことが多く、自分のなかで関心が高いジャンルのなかに少年犯罪があります。

少年法関連の記事も書いていきたいのですが、今回は比較的新しい「特定少年」について書いてみます。


犯罪をした18歳と19歳は、2022年から特定少年に

少年法改正によって、犯罪をした18歳と19歳の少年は、特定少年に位置付けられました。

これは、民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられたけれども、大人とまったく同じ扱いにするのはまだ早いという考えもあったためです。

10代には、まだ教育や矯正によって柔軟に考え方が変わる可塑性(かそせい)があるとされています。そのため、更生の可能性が高く、大人と子どもの中間的な立場として、新たに特定少年という枠が作られました。

ちなみに少年法における少年というのは、少女も含みます。


17歳以下と特定少年の扱いの違い

17歳以下と特定少年の扱いには、異なるものがいくつかありますが、主な違いを紹介します。


保護処分の期間が決まっている

17歳以下が更生のための保護処分になった場合、その期間は明示されません。反省や成長の程度によって、更生されたと判断されれば終了となります。

しかし、特定少年が保護処分になると、あらかじめその期間が決められます。たとえば、保護観察なら6か月か2年です。少年院送致なら最長3年です。

更生したとしても決められた期間は、保護観察が続いたり少年院にい続けたりしなければなりません


重大事件では大人と同じ裁判にかけられる

17歳以下の少年は、たとえ事件を起こしても原則として家庭裁判所で審判されるため、刑事裁判にはかけられません。

でも、特定少年は、殺人・強盗・放火・不同意性交など重い罪を犯すと、成人と同じように刑事裁判にかけられる可能性があります。

20歳以上と同じ刑事罰が適用されるので、場合によっては死刑判決もあり得ます


起訴されるとニュースなどで実名報道される可能性もある

少年による犯罪は、名前や顔写真を報道してはいけない決まりになっています。更生の妨げになると考えられるからです。

でも、特定少年が起訴された場合は、例外的に実名報道されることが認められています。そのため、テレビやインターネットのニュースなどで実名報道される可能性があります

ただし、公開の裁判が開かれずに罰金などが科される略式起訴となった場合、実名は出ません。


大人と同じような身体拘束や施設の扱いになり得る

特定少年は、勾留されやすいという特徴もあります。本来、少年は「やむを得ない事情」がないと勾留されない仕組みですが、特定少年にはその制限がありません。

また、逮捕・勾留されたときに入る施設も、大人と同じ場所になることがあります。


基本的には少年法が適用される

とはいえ、特定少年に対しても基本的には少年法が適用されるため、大人とまったく同じというわけではありません。

よっぽどのことでなければ、犯罪をすると家庭裁判所に送られ、保護処分かどうかが判断されます。基本的には、保護処分となる可能性が高いと考えられています

また、実名報道が認められるのもあくまで重大な事件で起訴されたときに限られています。そのため、多くのケースでは、名前が出ることはありません。


まとめ

18歳と19歳の「特定少年」は、大人とも子どもとも違う特別な立場です。重大な犯罪では刑事裁判にかけられ、実名が報道される可能性もあります。でも、基本的には少年法に守られていて、保護処分になることが多いです。

法律の仕組みは難しく感じるかもしれませんが、何が変わったのか、なぜその制度があるのかを知っておくと、自分自身や子どもたちを守ることにつながるかもしれません。

多感で未来ある10代の人たちが、安心して・自信や誇りを持って・前を向いて成長していけるような世の中に、もっとなっていけばいいなと思います。