【行政書士試験対策】行政救済法⑤ 審査請求以外の不服申し立て|法律資格の勉強シリーズ(行政法)

こんにちは。リーガルライターの法崎ゆい(ほうさきゆい)です。現在、行政書士の資格取得のために勉強をしています。

記事化しながら勉強するシリーズ、今回は、行政救済法⑤として、審査請求以外の不服申し立てについて書きます。それから、私たちが不服申し立てできるよう、処分庁がやらなければならないことについても。

同じく行政書士試験にチャレンジしようと考えている方や、まさに勉強をしている方の復習にもお役に立てれば幸いです。


審査請求以外の不服申し立ては2種類

審査請求以外の不服申し立ては次の2種類です。

・再調査の請求
・再審査請求

ぜんぶ名称が似ていて、ちょっとややこしいですね。それぞれについて見てみましょう。


再調査の請求

「審査」と聞くと、誰かが誰かを審査するというイメージですよね。その通り、審理員が審査をするのが、前回書いた「審査請求」でした。

「再調査」と聞くと、誰かがもう1度調査するというイメージですよね。その通り、調査をした本人がもう1度調査をするんです。つまり処分庁自身に対して再調査を促すのが「再調査の請求」です。


再調査の請求をするのには、3つの条件があります。

・不作為ではなく処分に対する見直しを求めるとき
・法律に再調査の請求ができると書かれているとき
・審査請求をしていないとき


再調査の請求をしたのであれば、基本的には同時に審査請求をすることはできません。まずは再調査の請求の結果を待って、そのうえで審査請求をすることになります。

例外として、再調査の請求をしたにもかかわらずその翌日から3か月が経っても結果が出ていないときなどには、同時に審査請求をすることが可能です。


再審査請求

再審査請求はその名の通り審査請求をもう1度やり直してもらう申し立てです。そのため事前に審査請求をおこなっていることが条件となります。

再審査してもらうことができる対象は、次のいずれかです。

・審査請求の裁決(原裁決)
・もともとの処分

ちなみに、再審査請求ができるのは個別の法律で再審査請求ができると規定されている場合のみに限られ、その法律で定められた行政庁に対しておこなわなければなりません。


不服申し立てのために、処分庁がやらなければならないこと

不服申し立てには3種類ありましたが、それぞれどんなときに・どこに対して・いつまでに、不服申し立てができるのかを知らなければ、私たちは申し立てできませんよね。

そのため、もともとの処分を書面で通知する場合、処分庁は次の3つのことを書面に書いておかなければなりません

・その処分について不服申し立てができるということ
・不服申し立てをするならどの行政庁にすればよいのか
・不服申し立てをすることができる期間


しかし、処分を口頭でおこなう場合はこれらを教示する必要はありません。そのため、口頭で処分を受けたら自分で上記を調べなければなりません。

もっとも、口頭で処分を受ける場合はその場ですぐに確認することもできるので、調べるのはそんなに大変ではなさそうですよね。聞きそびれたときは問い合わせないといけませんが。


行政庁が審査庁を教示してくれてなかったときは、処分をした行政庁(処分庁)自体に不服申し立てができます。この場合は、申立書を受け取った処分庁経由で審査庁に手続きを任せてくれるので、審査請求人が申立書を送り直す必要はありません。

間違った行政庁が指定されていたときも、間違って申立書送られた行政庁が本来の審査庁に手続きを任せるので、審査請求人が申立書を送り直す必要はありません。


まとめ

これで、行政救済法のうちの行政不服審査法に関連する部分が終わりました!次は、行政救済法のうち行政事件訴訟法に関連する内容をまとめていきます。