犯罪の証拠になるものは?−刑法・刑事事件をわかりやすく−
こんにちは。リーガルライターの法崎ゆい(ほうさきゆい)です。私は、ふだん法律に関する記事を執筆しています。
今回は、「犯罪の証拠になるもの」について書いていきます。
証拠には、大きくわけて2種類あります。物証(ぶっしょう)と人証(じんしょう)です。
・物証…ものによって犯罪事実を明らかにする証拠
・人証…人の発言によって犯罪事実を明らかにする証拠
詳しく見てみましょう。
物証とは
物証とは、客観的なものとして犯罪があったことを明らかにできる証拠です。
ドラマや書籍でもよく描かれているので、想像しやすい方も多いと思いますが、たとえば次のようなものがあります。
・犯行に使われたナイフやバールなどの凶器
・血痕
・防犯カメラの映像
・スマートフォンによる録画映像
・犯行現場の指紋やDNA
・被害者の服などに残った痕跡
・盗品などの物品
・荒らされている現場の写真
・犯人が残した靴跡
・タイヤ痕
・犯行計画を示すメモ
・通信履歴
・パソコンやスマートフォンのデータ
・クレジットカードや電子マネーの利用履歴
・ICカードの履歴
・薬物やその使用に使われた器具 など
事件の内容や状況によって、何が物証になるかは異なります。
人証とは
人証は、人の記憶や発言による証拠です。以下のようなものがあります。
・被害者の証言
・目撃者の証言
・関係者の証言
・被告人の自白や供述
・医師など鑑定人の所見
・親族の証言
・供述調書などの書面
たとえば、痴漢事件など物証が残りにくいケースもありますよね。そんなときは、被害者の証言・偶然見かけた目撃者の話などの人証が重要な証拠になります。
客観的で確かな物証があれば、もちろんそのほうが証拠として有力です。でも、人証だけでも告訴や逮捕をすることができます。
何が証拠として有力か、どんな証拠があれば有罪になるのかは、事件の内容や状況によって異なります。
物証と人証がつながることも
物証や人証は、単体では決定的な証拠にならなくても、ほかの証拠と組み合わせると立証につながるケースもあります。
たとえば、目撃者が「犯人はあっちに逃げた」と証言しことから、防犯カメラ映像にたどり着くようなことは少なくないでしょう。
人証から物証につながったり、物証が人証を裏づけたりすることがあるんですね。
まとめ
もしも犯罪被害に遭ったら、決定的な証拠がないからと言って諦める必要はありません。まずは被害の内容を整理して、警察に相談してください。
警察が動いてくれないときは弁護士に相談しましょう。一緒に、警察に動いてもらうための計画を立ててくれる弁護士さんに出会えれば、救われることもあります(私自身がそうでした!)。
逆に、万が一犯罪をしてしまった場合であっても、弁護士に相談することをおすすめします。現行犯逮捕されなかったとしても、あとから証拠が見つかってしまう可能性があります。そのときに備えて、自首をするべきかや逮捕されてしまったらどうしたらいいかなどアドバイスをもらうことが大切です。
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