逮捕から刑事裁判までの流れは?−刑法・刑事事件をわかりやすく−
こんにちは。リーガルライターの法崎ゆい(ほうさきゆい)です。私のお仕事は、法律に関する記事を執筆することです。
今回は、ニュースなどで頻繁に聞く「刑事事件の流れ」について書いていきます。
1.逮捕される
刑事事件が発覚して警察が被疑者を特定すると、逮捕されることがあります。
逮捕されると、まず警察署の留置場に拘束され、警察官からの取り調べを受けることになります。
取り調べでは、事件に関して質問されるので答えていくあるいは黙秘することになります。質問への回答や話したことは、供述として供述調書にまとめられます。
なお、逮捕をするには条件がありますが、たとえば以下の2つです。
・逃亡のおそれがある場合
・証拠隠滅のおそれがある場合
詳しくは「逮捕されるのはどんなとき?」という記事で書いたので、こちらも読んでみてくださいね。
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逮捕されずに捜査が進められる場合もあります。これを在宅事件といいます。
被疑者が逃げたり証拠を隠したりする可能性が低いと判断された場合は、在宅事件になります。
芸能人やスポーツ選手が逮捕されづらいのは、所属事務所やチームもあって、周りからも知られているため、少なくとも逃亡のおそれが極めて低いためです。
だから、著名人が特別扱いされているというわけではないんです。
在宅事件になると、日常生活を送りながら捜査を受けることになります。
2.検察に送致されて勾留請求される
警察は、逮捕から48時間以内に事件を検察へ送致(そうち)しなければなりません。
これは、事件の処理を検察官に引き継ぐ手続きです。被疑者が事件を否認していてたとしても、原則的には送致されます。
ただし、警察が「検察に引き継ぐまでもないな」と考えれば、犯罪をしていたとしても微罪処分として送致されずに釈放されます。微罪処分として釈放されると、そこで事件は終了です。
検察へ送致されると、次は検察官からの取り調べがはじまります。検察官は24時間以内に勾留請求をするかどうかを決めます。
勾留というのは、身柄の拘束を続けることです。
つまり、逮捕から勾留請求までは最大で72時間です。この間に弁護士に相談することで、勾留を回避できる可能性があります。
勾留されなくても在宅事件として捜査は進みます。でも、勾留を回避できて釈放されれば、一応は日常生活に戻れるためできれば回避したいですよね。
3. 勾留請求が認められれば最大23日間の身柄拘束
勾留請求は、検察官から裁判所に対しておこないます。
勾留請求がなされると、被疑者は裁判所に呼ばれ、裁判官から勾留質問を受けます。
その結果、勾留が認められれば、原則として10日間の身柄拘束が始まります。さらに必要がある場合は、検察官がさらに10日以内の延長を請求することが可能です。
つまり、逮捕からの身柄拘束期間は、最長で23日間ということですね。
4. 検察官が起訴か不起訴かを判断する
検察官は勾留期間中に、被疑者を起訴するかどうかを判断します。
起訴となれば、刑事裁判にかけられることになります。基本的には、起訴されれば有罪となって刑事罰を受けることになります。
起訴については「起訴って何?」という記事で詳しく書いたので、そちらも読んでみてくださいね。
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不起訴となれば、刑事裁判にはなりません。その時点で事件は終了し、前科もつかずに釈放されます。けれど、不起訴にはいろいろな種類があり、不起訴=罪がなかったというわけではありません。
犯罪行為があったけれど刑事裁判にはかけられなかった状態というのが、正しい認識かなと思います。
まとめ
もし、身近な人が刑事事件にかかわってしまったり、自分が突然、警察に呼びだされたりしたら……と考えると不安ですよね。
そんな不安とは無縁な人生を送れるほうがいいのですが、突然巻き込まれる可能性もあるのが刑事事件です。
刑事事件においては、逮捕→送致→勾留→起訴と、数日でめまぐるしく手続きが進んでいきます。
だからこそ、早めに弁護士さんに相談をして、今後の見通しや対策を立て、実行していくことがとても大切です。
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