逮捕されるのは、どんなとき?−刑法・刑事事件をわかりやすく−

こんにちは。リーガルライターの法崎ゆい(ほうさきゆい)です。私は、法律に関する記事を執筆しています。

とくに刑事事件について書くことが多いので、用語や犯罪などの基本についてわかりやすく解説できたらと思っています。


今回は「逮捕」について。

逮捕といっても、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3つの種類がありますが、「逮捕」と聞いて多くの方が思い浮かべる通常逮捕のことを解説してみます。


通常逮捕されるのは、3つの要件を満たしたとき

通常逮捕をされるとすると、次の3つの要件を満たしたときです。

・逮捕する必要性がある
・犯人だと疑う相当な理由がある
・逮捕令状が出されている


逮捕する必要性があるときって?

逮捕する必要性があるときというのは、被疑者が逃亡したり証拠隠滅をしたりするおそれがあるときです。

芸能人などの有名人が罪に問われても、逮捕されないケースが多いですよね。これは、逃げたり隠れたりできないだろうと考えられるからです。

また、罪を認めていたり同居家族がいたりするような場合は、証拠隠滅のおそれもないと考えられる可能性が高いでしょう。

逮捕の必要性がないと判断されれば、在宅事件として捜査が進められます。普段の生活を送りながら、取り調べを受ける必要があるときには出頭するなどして捜査を受けることになります。


犯人だと疑う相当な理由があるとは?

まずは、何らかの犯罪が起こった事実があることが前提とされます。いくら被害に遭ったという人がいても、ほんとうに事件が起こったのでなければもちろん逮捕はできません

そして、被疑者のことを犯人だと疑うに足りる証拠に裏づけられた合理的な理由があることが逮捕の条件です。被害者や警察の主観的な疑いでは逮捕できません。

逮捕状を発布するのは裁判官なので、裁判官から見ても客観的に犯人であろうと考えられる程度が求められます。

とはいえ、逮捕するかどうかが検討される時点では、これから捜査が進んでいく段階なので、そこまでハードルが高いものではないとも考えられます。

最終的には、個々の事件ごとに、裁判官の判断に委ねられます。


逮捕されるかもしれないとき、どうすればいい?

自分はもちろん、家族や友人が逮捕されるかもしれないというときは、何よりもまず弁護士さんに相談してください。

1度逮捕されてしまうと、長いあいだ帰れない可能性があります。会社や学校に行けなくなって、何らかの処分や解雇や退学につながってしまう可能性もあります。

なるべく逮捕前に弁護士さんに連絡をして対策することが大切です。

弁護士さんを探すときは、必ず刑事事件の加害者の弁護の実績が豊富な法律事務所をあたってください。

刑事事件は、被害者との示談交渉や、警察や検察官への意見の主張など特殊なことが多く、とくに逮捕となるとスピーディーに動かなければなりません

そのため、刑事事件に精通した、実績が多いところに依頼することが重要です。

逮捕されてしまうと迅速な対応が必要ですが、逮捕されるかもしれないという少しでも余裕がある時点なら、いくつかの法律事務所をあたって信頼できる弁護士さんを選ぶことも大切です。

というのも、私自身が裁判傍聴をしたり、加害者の声を動画や記事で読んだりするなかで「弁護士がなにもしてくれなかった」「弁護士からきちんと説明を受けられなかった」という声を聞くことがあるからです。


まとめ

逮捕は、きちんと法律に基づいた理由がないとできないものです。だからこそ、逮捕されるとすれば、すでにある程度の証拠が集められているということでもあるんですよね。

もしも自分や周りの人が逮捕されるかもしれないという状況になったら、とにかく早く弁護士さんに相談してくださいね。

弁護士さんの選び方についても、記事にしたので参考にしてみてください。

>>弁護士の選び方、リーガルライターが教えます!−法律相談のポイント−