微罪処分になるのはどんなとき?−刑法・刑事事件をわかりやすく−
こんにちは。リーガルライターの法崎ゆい(ほうさきゆい)です。私のお仕事は、法律に関する記事を執筆することです。
今回は、ニュースなどで頻繁に聞く「微罪処分(びざいしょぶん)」について書いていきます。
微罪処分とは
「逮捕されたけれど、すぐ帰ってきた」
「警察に呼ばれたけれど、それ以来、何もない」
そんなときは微罪処分になっていたのかもしれません。
言葉自体はあまり知られていませんが、警察が軽微な犯罪に対して下す処分です。
通常、刑事事件が発生すると警察が取り調べや捜査をし、その事件を検察に送致します。送致とは、検察へ事件を引き継ぐことだと考えてください。
警察から事件を送致された検察官は、さらに捜査をしたうえで刑事裁判にかけるべきかどうか判断します。原則としては犯罪があると考えられる場合は、検察に送致しなければなりません。
しかし、検察に送致せず警察の段階で事件を終了させることもあるんですね。これが微罪処分です。
微罪処分になるのはどんなとき?
微罪処分となるかどうかは、最終的に警察官の判断に委ねられています。主に、以下のような事情がそろっていると、微罪処分になる可能性が高いとされています。
・これまで犯罪歴がなく初犯である
・被害者がケガをしていないなど被害が軽微である
・壊したものや盗んだものの被害額など損害が小さい
・すでに被害は弁償されている
・被害者と示談が成立している
・被害者が処罰を望んでいない
・加害者が反省していて再犯の可能性が低い
・加害者に保護者など監督者がついている
微罪処分が決まると、それ以降は捜査されません。ここで事件そのものが終了します。
一概にはいえませんが、たとえば万引きをしてしまった学生がすぐに謝罪して、商品も返却したうえで親がしっかり監督すると申し出た場合などは、微罪処分になりやすいといえるでしょう。
微罪処分も前科がつく?
微罪処分になれば、前歴が残ります。しかし、前科はつきません。
前歴とは、警察に捜査された記録です。警察庁や警察本部の照会センターなどで管理されます。
前歴があると、別の事件で捜査対象となったときに影響する可能性が高くなります。前歴がない場合よりも厳しい処分になりえるということです。
まとめ
犯罪行為をしてしまっても、軽微なものであり、反省をして誠意をもって対応すれば、微罪処分としてやり直しのチャンスが与えられることもあります。
ただし、微罪処分となるかどうかは警察官の判断によるため、本人や家族が軽微な罪だと考えたとしても、必ず微罪処分になるとは限りません。軽微な犯罪にも、できるだけ手を染めない、かかわらないことが大切です。
もしも犯罪行為をしてしまった場合は、刑事事件を得意とする弁護士に相談してくださいね。
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