【行政書士試験対策】行政救済法① 処分の取消し|法律資格の勉強シリーズ・行政法
こんにちは。リーガルライターの法崎ゆい(ほうさきゆい)です。現在、行政書士の資格取得のために勉強をしています。
そこで、記事化しながら復習していこうと思いたちました。行政法の初学者向けに基礎の基礎から……というより、復習したい部分から書いていくので、同じように勉強中の方の復習などに活用していただければと思います。
今回は、行政救済法①です。
行政救済法とは
行政救済法というのは、行政法のなかでも、行政庁から下された処分に対する救済を求める法令の総称です。「行政救済法」という名前の法律があるわけではなく、救済に関する法律をまとめて行政救済法と言います。
たとえば、飲食店を営業していたけれど食中毒を発生させたとして営業許可を取り消されたとします。でも、ほんとうの食中毒の原因は飲食店にあったわけではなく、食材を売ってくれた仕入れ先の業者の責任だったとします。
こんなとき、「営業許可を取り消し」という処分を取り消してもらいたいですよね。それに、営業できなかった数週間のうちに売れるはずだった分の売り上げを補填してもらいたいですよね。
そういうことを実現するための法令が行政救済法です。
主に以下の3つが挙げられますが、ほかにも行政救済法の概念に入る法令はいくつかあります(ここでは割愛)。
・行政不服審査法
・行政事件訴訟法
・国家賠償法
この行政救済法、性質でわけるとおおまかに2種類あります。
・処分の取り消しに関するもの
・金銭的救済に関するもの
今回は、そのうち「処分の取り消しに関するもの」についてまとめます。
行政救済法のうち、処分の取り消しに関するもの
行政救済法のうち、行政書士試験で覚えておくべき処分の取り消しに関するもの(法律)は2つです。
・行政不服審査法
・行政事件訴訟法
行政庁から何らかの処分が下され、その処分を取り消してほしいと考えるとしましょう。
そのとき、私たちは行政不服審査法に基づいて、処分を下した行政庁に対して取り消しを求めることができます(あなたたちの判断おかしかったでしょ)。
それから、処分を下した行政庁に対してではなく、行政事件訴訟法に基づいて、裁判所に対して取り消しを求めることもできます(あの人たちの判断おかしいんですよ)。
行政庁に対して処分の取り消しを求める場合に適用されるのが行政不服審査法で、裁判所に対して処分の取り消しを求める場合に適用されるのが行政事件訴訟法です。
===まとめると===
いずれも行政庁の処分の取り消しを求めるための法律
行政不服審査法:行政庁に対して不服申し立てをする
行政事件訴訟法:裁判所に対して取消訴訟を提起する
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ちなみに、どっちで取り消しを求めるかは、自由です。自由選択主義といいます。さらに、どっちも同時におこなうことも可能です。
どっちを選ぶべきかは、内容・スピード感・社会への影響などさまざまな点を考慮するべきなので、実際にやるとなると弁護士さんに相談するのがよさそうですね。
ただ、例外として、先に行政庁に対して不服申し立てをして、結果が出てから裁判所に対して取消訴訟を提起してね、と決まっているものもあります。たとえば、次のようなものです。
・所得税の課税処分
・健康保険料の決定
・労災保険の不支給 など
まとめ
今回は行政救済法①でしたが、あと何回かかるのか未知です。次回の同シリーズ更新の際は、行政不服審査法についてさらに詳しく書いていきます!
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